ニチガクからのお知らせ
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大学受験予備校ニチガクからのお知らせ
㈱日本学力振興会の破産手続についてのご説明
令和7年1月
破産者 ㈱日本学力振興会
破産管財人 弁護士 赤堀有吾
大学受験予備校「ニチガク」、医学部受験に特化した予備校「メディカル医進館」等を運営しておりました㈱日本学力振興会(以下「破産者」といいます。)は、令和7年1月17日午後5時に東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けました。
破産者の破産手続について、債権者の皆様からのお問い合わせについての回答を以下にまとめましたので、破産手続に関するご不明点等につきましては以下をご参照くださいますようお願い申し上げます。
1.破産申立てについて
Q1-1 破産者はいつ事業を停止し、いつ破産したのでしょうか。
A 破産者は、令和7年1月4日に事業を停止し、同月10日に東京地方裁判所に破産手続開始を申し立て、同月17日午後5時に破産手続開始決定を受けました(事件番号 令和7年(フ)第142号)。
Q1-2 破産者が破産に至った経緯を教えてください。
A 破産手続開始申立てに至る経緯については今後破産管財人において調査しますが、破産手続開始申立書添付の報告書等によれば、次のような説明がなされています。
破産者は、東京都新宿区所在の大学受験予備校「ニチガク」や医学部受験に特化した予備校「メディカル医進館」等を運営しておりましたが、従前の固定電話への架電による営業手法が困難となり生徒数が減少していたところに、コロナ禍の影響で授業を行うことができなくなるなどして生徒数が激減し、さらには前々代表者の不適切な会計処理等も影響して経営状況が悪化したとのことです。その後、前代表者が経営方針を見直して経営の立て直しを図ったものの、医学部受験予備校新設による初期投資費用が経営を圧迫するなどしたことから、さらに代表者を交代して現代表者に経営をゆだねましたが、令和6年12月末頃に破産申立てをせざるを得ないと判断するに至ったとのことです。
2.破産者について
Q2-1 破産者の資産と負債の状況を教えてください。
A 破産手続開始申立書の添付資料では、破産者の資産は簿価137,935,898円、回収見込み額1,018,631円、負債額は171,522,795円、債権者総数366名と記載されています。
しかしながら、破産者によれば、令和6年11月期の決算を行っておらず令和5年11月期の決算書記載の簿価を基礎としており、また回収困難な資産が大半を占めているとのことであり、また経営状況の悪化に伴い主要なスタッフが退職するなどしたために、正確な資産および負債の調査ができていないとのことです。
資産に関しては、少なくとも、破産手続開始決定日現在において破産者の有する現預金は確認できておらず、回収可能であることが見込まれる売掛金や貸付金も確認できておりません。今後、破産者の資産の調査を行い、換価・回収可能な資産があれば破産管財人において換価・回収します。
負債の状況の詳細も現時点で把握できておりませんが、破産者は、破産前に公租公課の滞納により預金の差し押さえを受けるなどし、また従業員の方々に対して相当額の給料を支払っておりませんでした。これらの公租公課や労働債権は、破産手続上優先的な弁済を受けることができるところ、その金額だけでも相当な額になると見込まれます。それ以外にも、講師やスタッフの方々に対する報酬の未払いもあったとのことです。
なお、本件では後記のとおり破産債権の届け出を留保する取扱いがなされており、破産手続における破産債権の調査は現時点では予定されておりません。
Q2-2 破産者の経営者は破産していないのでしょうか。
A 破産手続開始決定時の代表取締役(令和6年10月1日就任)は破産手続開始を申し立てる予定です。前代表者(令和6年4月1日就任)及び前々代表者は令和7年1月28日時点では破産申立てをしたとの情報には接していません。
Q2-3 破産者の経営者の責任を追及しないのでしょうか。
A 今後、破産者の元役員の法的責任についても調査します。調査の経過や結果は、債権者集会においてご報告する予定です。
3.破産手続について
Q3-1 破産手続とはどのような手続ですか。
A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任された破産管財人が、公正中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。ただし、Q2-1のとおり、本件では現時点では配当の見込みはありません。
Q3-2 破産産管財人は誰でしょうか。破産管財人はどのような立場の者で、何をするのでしょうか。
A 破産管財人はLM虎ノ門南法律事務所の赤堀有吾弁護士です。破産管財人は、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係の調査等を行います。これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当(分配)することになります。
Q3-3 「破産手続開始通知書」と記載された書類を受け取りましたが、今後何をすればよいのでしょうか。
A 「破産手続開始通知書」は、債権者(破産者による破産手続開始申立書において債権をお持ちであると記載された方々)に対して送付されています。
「破産手続開始通知書」に記載のとおり、本件については、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。したがいまして、債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。今後、債権を届け出ていただくことになった場合には、別途郵送にてご案内いたします。
Q3-4 破産者に対する債権があるのですが、「破産手続開始通知書」が届いていません。どうすればよいでしょうか。
A 大変お手数ですが、Q3-8記載の宛先に郵送又はファクシミリにて、債権をお持ちの方の①氏名又は名称、②郵便番号、③住所、④電話番号、⑤FAX番号、⑥破産者に対する債権の金額及び種類を記載した書面をお送りいただけますでしょうか。破産管財人より「破産手続開始通知書」をお送りいたします。
Q3-5 破産手続は今後どのように進行しますか。
A 本件では、第1回債権者集会が以下の日時・場所にて開催される予定です。
日時:令和7年5月26日(月) 午後2時00分
場所:東京都目黒区中目黒2-4-1 東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネスコート)
1階「103債権者集会室」
第1回債権者集会において破産管財人の業務が終了しない場合には、その後も破産手続が続行されることになります。
Q3-6 債権者集会はどのような手続でしょうか。債権者は出席する必要がありますか。
A 債権者集会は裁判所が主催する手続であり、破産手続開始後の破産管財人の調査結果に基づき、破産手続を開始するに至った事情、破産管財人において換価・回収した資産の状況などをご報告致します。
もっとも、債権者の皆様のご出席は任意であり、債権者集会にご出席いただかなくとも不利益はございません。
Q3-7 今後、破産手続に関する情報はどのように提供されるのでしょうか。
A この説明文書は破産者のホームページに掲載しており、今後も可能な範囲で同様の方法での情報提供を検討いたします。もっとも、令和7年1月時点では、破産者のホームページ運営を受託されていたお取引先様に、生徒・保護者その他関係者の皆様への影響等をご勘案頂き、無償にてこの説明文書の掲載等をお受けいただいております。しかしながら、ホームページの維持・運営に必要な費用の負担ができませんので、いつまでホームページを維持できるかは不透明です。
また、本件では、破産者の資産が極めて乏しいことから、大変遺憾ながら、新たにホームページを開設する、皆様に郵送で報告資料をお送りするといった措置を取ることもできませんので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
破産者代理人弁護士のメールアドレス(nichigaku-kanzai@stlm.jp)宛にメールにてご連絡いただきましたら、債権者集会における報告の概要や破産手続終結等といった今後の破産手続の進行に関する情報提供のご連絡を致します。メールのタイトルに、債権をお持ちの方の氏名又は名称(生徒の保護者様の場合は生徒様と保護者様のご氏名)を必ずご記入いただけますようお願い致します。ご連絡を差し上げるのは破産者の債権者であることが確認できた方に限らせていただきます。また、破産管財人からの一斉の御連絡を差し上げるために開設したメールアドレスであり、BCCによる一斉送信を予定しております。このメールアドレスに個別にお問い合わせをいただいても返信はできかねますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。
Q3-8 破産手続に関する問合せ先を教えてほしい。
A 破産手続に関するお問い合わせは、以下のとおりです。大変恐れ入りますが、当面は多数のお問合せが予想され折り返しのご連絡もできないことが見込まれますので、破産手続に関するご不明点はこの説明文書をご参照いただきますようお願い申し上げます。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-12
日本ガス協会ビル5階 LM虎ノ門南法律事務所
破産管財人 弁護士 赤堀 有吾
電話:03-3502-6290 FAX:03-3580-2348
ご不便をおかけし申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
4.生徒及び保護者の皆様からのお問い合わせ
Q4-1 支払った入学金や授業料等を返してほしい。
A 破産手続では、破産者にお支払いいただきました学費や返金未了の解約金をご返金することはできません。
破産手続は、皆様から破産債権を届け出ていただき、破産管財人において換価・回収した財産によって配当原資を確保できた場合には、破産法の定める優先順位に従い、債権額に一定の配当率を乗じて算出された金額を配当という形でお支払いするという手続です。しかしながら、本件では上記のとおり破産者の有する資産が少なく配当の可能性に乏しいことから、債権の届け出を留保する取扱いがなされております。今後、破産管財人において破産者の資産を調査致しますが、誠に遺憾ながら、配当できるだけの財源を形成できる見通しは立っておりません。
Q4-2 生徒の個人情報等が第三者に売却されたり漏洩されたりすることはないでしょうか。
A 破産管財人が生徒・保護者の皆様をはじめとする方々の個人情報が含まれたデータ・資料を名簿業者のような第三者に販売することや漏洩することはありません。
破産者の有する資産が極めて限られていることから、これらのデータ・資料のすべてを費用をかけて廃棄・処分することはできませんが、破産者が賃借している事務所・校舎の明け渡しにあたり、可能な範囲での廃棄・処分を行うとともに、漏洩がされないような措置を取るよう努めます。